神戸の海への散骨

散骨とは、ご遺体を火葬した後の焼骨を、さらに細かく粉末状にして海、空、山中などに撒く葬送方法です。

死後はお墓に入るもの、という固定観念を解き放ち人間が生まれた本来の場所である自然に還りたいという自由な発想から、海や山に散骨してほしいと遺言される方も増えているようです。

港町・神戸の葬儀社「公詢社」では、神戸港沖合での散骨を承っています。

神戸港から船を貸し切っての約1時間の葬送。
神戸港を一望できる操舵席にはご遺影を飾り、デッキでは皆さまが故人との思い出話に花を咲かせる和やかなひととき。

散骨場所に到着後、汽笛の合図で皆さまそれぞれ故人の思い出を胸に抱かれ海へ花びらと共にご遺骨を散骨していただきます。

散骨後は、散骨場所を中心に船が旋回し、散骨終了の汽笛を聞きながら神戸港へ…。

忘れられない葬送を皆様にご提案させていただきます。

海への散骨の流れ

1関係する遺族の同意

散骨を行うのが喪主様であっても、近しい遺族には同意を得ておきたいもの。

喪主の一存で、親族に説明をしないまま全ての遺骨を散骨し、後でトラブルになるケースもあります。

2散骨場所の決定

海洋散骨では公共に配慮し、漁場等を避けるのはもちろんのこと、陸岸より一定の距離を確保します。

3ご遺骨の粉末化

遺骨は砂粒程度の大きさに粉砕。細かいほど美しくなります。

パウダー状になった遺骨(遺灰)は水溶性の紙袋に入れておきます。

遺骨の量は一般的に成人男性で2kg前後。粉末化前後の体積比では粉砕後は約1/4~1/3になります

4散骨の実施

当日は、スタッフが添乗させていただきます。 

散骨場所に到着後、汽笛の合図で皆さまそれぞれ故人の思い出を胸に抱かれ海へ花びらと共にご遺骨を散骨していただきます。
神戸港から船を貸し切っての約1時間の葬送。

忘れられない葬送を皆様にご提案させていただきます。

散骨をして法律的に問題ないの?

現在散骨を直接規制する法律はありませんが埋葬に関する法律は墓埋法第2章第4条の「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない」とあります。

そして刑法190条には「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてあるものを損壊し、遺棄し又は領得したものは3年以下の懲役に処す」
この法律を鑑みると散骨は違法と解釈できそうですが、1991年に法務省が「葬送の為の祭祀で節度をもって行われる限り問題はない」という見解を示しています。

弊社では葬送の祭祀として神戸の海での散骨をご案内しております。
周辺環境への問題にも配慮して貸し切りの客船にて神戸港沖で海洋散骨を行っていますので安心してお任せください

散骨葬送の場合でも葬儀や火葬の方法は変わりません。そのため、散骨の意思決定は火葬後でも間に合います。
尚、散骨には埋葬許可証も分骨証明書も必要はありません。ご希望の際はお気軽にご相談ください。

神戸港海洋散骨料金

  • 船舶チャーター
  • 運営管理(進行スタッフ)
  • 献花
  • ご遺骨パウダー化作業

左記合計全て含め合計

料金:330,000円

公詢社ブログ 葬儀屋のつぶやき

神戸の葬儀お問い合わせ

新着ニュース

2024.04.16

5月1日にフューネラル神戸 六甲オープンします。

2023.01.10

チケット販売開始しました
山本 浩之 講演会

『輝いて生きる』

2023年2月19日(日)

開演17:00(開場16:30)

ラッセホール2階

神戸市中央区中山手通4-10-8

チケット情報 前売¥3,000 税込

全席自由   当日¥4,000 税込

チケット取扱

・チケットぴあ 

  URL▶https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2243520

  Pコード【649580】

・イベントプランニングピエロ

  078-862-6948(平日10:00~17:00)

  event-entry@kohjun.co.jp

関西人気アナウンサー ヤマヒロさんが語る!

    『輝いて生きる」

公詢社ブログ 葬儀屋のつぶやき

«8月»
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Back to top